インボイス発行事業者が登録を取り消す場合
インボイス制度に関して、国税庁から【インボイス制度において事業者が注意すべき事例集】が公表されています。
≪インボイス発行事業者が登録を取り消すケース≫
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取り消しとなります。
インボイス発行事業者は、事業者の免税点制度(※)は適用されないため、免税事業者となることを検討している個人事業主の方は、特に注意が必要です。
提出する書類:適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
提 出 期 限 :免税事業者になりたい課税期間の初日から起算して15日前の日
例)個人事業者が令和6年1月1日から免税事業者となりたい場合
⇒令和5年12月17日までに提出
※基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者について、消費税の納税義務が免除される制度