自社株式にかかる贈与税や相続税の免除について

2018年6月22日

中小企業が、次世代に事業をバトンタッチする際の足かせとなっていた、

自社株式に係る贈与税や相続税が一定の要件のもとで免除されます。

 

今回の事業承継税制の特例措置とは?

平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に相続または贈与により非上場株式(自社株式)を取得した後継者が、一定の要件のもと、相続税又は贈与税の納税猶予を受けられ、後継者が死亡したときには納税が免除されるというものです。

 

 

この特例制度を受ける場合には

この特例制度を受ける場合には平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に特例承認計画(認定経営革新等支援機関による指導・助言を受け計画に所見の記載が必要)を策定し、主たる事務所の所在地を所轄する都道府県庁に提出して確認を受ける必要があります。

 

この特例承認計画を上記の5年間の間に都道府県へ提出しなかった者は、特例措置の適用期間内の贈与等があったとしてもこの特例の適用はなく納税は猶予されません。

 

 

これからの事業承継を考える場合には手始めとして、まず提出の有無に関係なく特例承認計画を作成し、後継者問題を具体的に検討してみては如何でしょうか?

 

風神会計事務所は、認定経営革新等支援機関です。
承認計画の作成をサポートいたします!