一定の飲食費に係る金額基準を1万円以下に拡大
令和6年度税制改正大綱にて、物価高による実態を踏まえ【損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を、令和6年(2024年)4月1日以後の飲食費から一人当たり10,000円以下(3月31日までは5,000円以下)に引き上げる】こととなりました。
今回の改正は、金額のみが改正対象となっているため、その他の要件等については従来通りとなります。
≪帳簿要件のおさらい≫
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・飲食費の額並びにその飲食店等の名称及びその所在地
・その他参考となるべき事項